裁判員制 「どの証言信用できる」 : 香川 : 地域 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
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来年5月21日に導入される裁判員制度に備え、地裁で17、18両日、審理期間を大幅に短縮する連続開廷方式の模擬裁判が行われた。捜査段階で作成された供述調書を採用しない裁判を初めて設定し、裁判員の6人は法廷でのやりとりだけを基に審理を進めた。
(中略)
高松市高松町の会社員松林哲哉さん(33)は「取り調べの段階で被告人が何を話したのかわからないので、法廷でのどの証言が信用できるのか真剣に考えた。本番ではもっと悩むかもしれない」と話していた。
(2008年6月19日 読売新聞)
捜査段階の供述調書がないので、法廷での証言がますます重要になります。
本番の裁判では、裁判員は、どの証言が信用できるのか本当に真剣に悩むことでしょう。
そんなとき、一覧性のある速記録が手元にあれば、簡単に証言を比べることができます。
評議でも、「○○証人は、速記録の尋問番号○番(若しくは○ページ)でこう言っているが、被告人は尋問番号○番でこう言っている。」と、自信を持って発言できるし、とてもスムーズに進められると思います。
最高裁は、「連日的に開廷される裁判員裁判においては、記憶が鮮明なうちに審理が進められ、結審後速やかに評議が行われて判決が宣告されることになることから、当事者や裁判体が、審理や評議の過程において、紙の公判調書を用いて証人等の供述内容を確認する必要性は低いと考えている。また、裁判員に大部の紙の調書を読んでもらうことは、過大な負担を与えるものであり、現実的でない。」と言っています。
こう言っている最高裁の方は、理解力も記憶力もすばらしい方で、紙の調書で確かめる必要性を低いと考えているのかもしれません。
でも、実際は、法律のプロの弁護人にも検察官にも、早く欲しいと本当に必要とされている速記録です。
悩んでいる裁判員には、紙の記録ですぐ何度でも確認できるようにしてあげるのが親切なのではないでしょうか。紙の調書になっているからと言って、全部を読む必要はなく、一度法廷で体験したことなので、必要なところだけを読めばいいのだし、そのときの状況が読めばたちどころに頭の中でよみがえります。
どうせ控訴審のためには紙の記録を作らなければいけないのだし、裁判員に過大な負担を与えるという理由で、評議に間に合うように作成された速記録が、わざわざ裁判員裁判から排除されるということにならなければよいと思います。
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